一般社団法人全国米麦改良協会(以下、「協会」という。)が提供する麦サイト「ニッポン麦のこころざし」のマーク及びロゴ(以下、「協会ロゴ」という。)の使用に関する基本ルールを次のとおり定めています。
協会ロゴの使用を希望する者(以下、「使用者」という。)は、事前に届け出をしたうえで、協会ロゴ使用ルールに定める範囲内で、ガイドラインを遵守する場合に限り無償で使用できます。

公式ロゴマーク
「ニッポン麦のこころざし」は登録商標です。登録内容は以下のとおりです。


■商標登録第6735026号
商標
ニッポン麦のこころざし

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第30類
食用小麦粉含む、茶(麦茶を含む。)、穀物の加工品、脱穀済みはだか麦、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類
第31類
麦芽、麦
第35類
麦の広告、商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベント企画など

商標権者
一般社団法人全国米麦改良協会

出願番号
商願2023-028238

出願年月日
2023年3月16日

商標原簿に登録
2023年9月11日


一般社団法人全国米麦改良協会(以下「協会」という。)が所有する「ニッポン麦のこころざし」マーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用管理等に関して、次のとおり定める(以下「本規程」という。)。

  1. 趣旨
    国内産麦の生産及び利用拡大に資するため、国内産麦を使用する商品であることの識別を容易とし一般消費者等にアピールすることを目的として定められたロゴマークの適切な使用及びその管理を行うため、本規程を定める。
  2. 定義
    本規程においてロゴマークとは、別紙のデザインをいう。
  3. ロゴマークに関する権利
    ロゴマークに関する商標権、著作権その他一切の権利は、協会に帰属する。
  4. 管理者
    ロゴマークの管理は、協会又は本規程に基づく業務を受託した企業が行う。
  5. 使用者
    ロゴマークを使用できるのは、原則として国内産麦の生産又は利用拡大に資することが認められる商品等を製造・販売する食品製造業者又は食品販売事業者のほか、協会が認めるイベント等に出展する米麦関連の事業者団体又は趣旨に適合する活動を行う者(以下「事業者等」という。)とする。
  6. 使用できる商品
    ロゴマークは、下記の条件を満たす国内産麦を原料とする商品(以下「対象商品」という。)を製造販売する際、又はこれを宣伝する際に表示して使用できるものとする。
    事業者等が製造又は販売するものであること。
    当該商品に原料として国内産麦を50%以上使用していること。
  7. ロゴマークの使用手続
    (1)ロゴマークの使用を希望する事業者等は、別添の申請書「様式1」により協会あてに届け出るものとする。
    (2)協会は、届出内容が5及び6に規定する要件に適合していると認められたときは受理するものとし、事業者等に通知するものとする。
    (3)事業者等は、ロゴマークを使用するデザインを協会に届け出るものとする。
    (4)ロゴマークの使用期間は、届出を受理した日から3年間使用できるものとする。
  8. 届出の除外
    国、地方公共団体及び協会が適当と認める団体が、広くロゴマークの普及活動を行う目的で使用する場
    合、若しくは協会の会員又は賛助会員が、ロゴマークの使用の目的に沿った使用及び普及活動を行うときは、7の(1)に規定する届出を省略することができる。
  9. ロゴマークの使用方法
    ロゴマークの使用の届出を行い受理された事業者等及び8により届出が除外された団体等(以下「使用者」という。)は、以下の方法で使用することができる。
    (1)ロゴマークは、以下の方法で、対象商品及び対象商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。ただし、対象商品又は容器箱に商品製造者氏名又は販売者氏名を明記しなければならない。
    ・シールに印刷し、対象商品自体、対象商品の包装容器又は包装紙に貼付表示する方法
    ・対象商品の包装容器又は包装紙に直接印刷表示する方法
    (2)ロゴマークは、対象商品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材に表示することができる。
    (3)ロゴマークは、使用者(関係子会社を含む。)の社員その他の関係者の名刺に印刷することができる。
    (4)使用者は、ロゴマークのデザイン、色及び縦・横の比率を変更し、みだりに改変してはならない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。
    (5)使用者は、ロゴマークと一体と誤認される文字等の装飾をしてはならない。
  10. 10.ロゴマークの使用料
    ロゴマークの使用料は無償とする。
  11. 使用者の遵守事項
    (1)使用者は、関係法規を遵守するとともに、ロゴマークにかかる商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めなければならない。
    (2)使用者は、ロゴマークを使用する権利を第三者に譲渡、貸与、使用許諾等することはできない。
    (3)使用者は、ロゴマークと誤認される類似のマークを使用してはならず、商標登録の出願をしてはならない
    (4)使用者は、第三者がロゴマークにかかる商標権を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに協会に通知するものとする。
    (5)使用者がロゴマークの使用に関して第三者との係争、審判、訴訟等が生じた場合、協会は一切の責任は負わない。
    (6)使用者は、ロゴマークを付した対象商品の瑕疵その他により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、協会に迷惑を及ぼさないよう処理しなければならない。協会は、ロゴマークの使用により生じた一切の損害について責任を負わないものとする。
    (7)使用者は、協会から要請があったときは、協会の指示にしたがい、ロゴマークの使用実態の報告又は使用商品等の提出を行わなければならない。
  12. ロゴマークの不正使用の禁止
    次の各項のいずれかに該当する場合は、ロゴマークを使用することはできない。
    (1)特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること。
    (2)公序良俗に反するものに使用すること。
    (3)法令・規則などに違反するものに使用すること。
    (4)本規程に反して使用すること。
  13. ロゴマークの不正使用に対する措置
    使用者が12に該当する内容で不正使用した場合には、協会は次の必要な措置を講ずることがある。
    一 警告
    二 社名公表
    三 訴訟
  14. 規程の変更等
    協会は、使用者に個別に通知することなく、本規程を変更することができる。その場合、協会は協会HP又は関連サイトにおいて、本規程の変更に関する周知を行うものとし、本規程の変更後も使用者がロゴマークの使用を継続するときは、使用者は変更後の規程に同意したものとみなす。本規程の変更等により使用者に不利益が生じたとしても、協会は一切の責任を負わないものとする。
  15. その他
    本規程の解釈その他の疑義は、協会が決定する。

附則
本規程は、令和5年10月23日から施行する。